市内に住所を有する新規正規雇用者の数に10万円を乗じて得た額(1,000万円を限度とする。)とし、茂原市企業立地促進条例(平成17年茂原市条例第3号)第5条第2項の規定により企業立地奨励金の交付の決定を受けた指定事業者に対し、交付することができるとしています。
※新規正規雇用者とは、事業所の新設等に伴い、当該事業所の操業開始日の6月前から操業開始日までに新たに雇用された正規雇用者としています。
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市内に住所を有する新規正規雇用者の数に10万円を乗じて得た額(1,000万円を限度とする。)とし、茂原市企業立地促進条例(平成17年茂原市条例第3号)第5条第2項の規定により企業立地奨励金の交付の決定を受けた指定事業者に対し、交付することができるとしています。
※新規正規雇用者とは、事業所の新設等に伴い、当該事業所の操業開始日の6月前から操業開始日までに新たに雇用された正規雇用者としています。
企業の立地を促進することにより、市内の産業振興、市民の雇用創出を図るため、立地企業とその協力者に対して補助金を交付します。
香取市では、自主財源確保及び地域経済の活性化及び人口減少対策に企業誘致を推進しています。
市内に新規に事業活動を行う者又は事業活動を拡大する者に対し、奨励金交付などの優遇措置を拡充し、立地に対する支援をおこなっています。
市に立地をお考えの時は、事前にご相談ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
本市では、市内在住の高年齢者(満60歳以上の方)や、障がい者、母子家庭の母親等の雇用機会の拡大を図るため、この方々を常用労働者として新たに雇用した事業主、または自己の事業所を10年以上勤務し定年退職した方を継続して再雇用した事業主に、その賃金額の一部を「雇用促進奨励金」として交付しております。
注意:令和5年4月1日から、高年齢者と定年後引き続き雇用されている方の年齢要件が変更になりました。
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
野田市内に居住する若年者(トライアル雇用開始時35歳未満の者)を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)によりトライアル雇用し、引き続き常用労働者として雇用した事業主に対して奨励金を支給します。
障がい者の雇用の拡大を図るため、障がい者を5日以上職場実習を受け入れた事業主に対して、障がい者1人あたり、20,000円の奨励金を交付します。
令和6年4月から、高年齢者の対象年齢を55歳以上から50歳以上60歳未満に改正しました。
雇用の拡大を図るため、高年齢者(50歳以上60歳未満)・障がい者やひとり親(以下「高年齢者等」とします。)の市民を雇用した事業主に対して、雇用の翌月から1年間にわたり、月額給与10パーセント(上限15,000円)を交付します。
市内に立地をおこない、地元の方を雇用する企業に対して奨励金を交付します。