県内中小企業等が、海外から外国人材を受け入れる際に新型コロナ感染症に関する国の水際対策として実施されている宿泊施設等での待機費用を支援します。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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コロナ禍において、人手の確保が必要な農業者と、障害者等の就労機会創出による工賃向上の取組みが必要な就労系障害福祉サービス事業所(以下「福祉事業所」という。)が、お互いの課題解決のために行う「農福連携」について、本県での導入・定着を一層促進するため、新たに農福連携に取り組む農業者等に対し、支援を行います。
農福連携の取組みを検討する農業経営体を対象に、初めて福祉事業所に農作業を委託する際に必要な経費の一部を助成する制度です。
令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
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企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<早期雇入れ支援コース>
再就職援助計画などの対象者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成される制度で、以下区分があります。
・早期雇入れ支援
・人材育成支援
令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
支給額:支給対象者1人あたり、以下の通り想定された条件に基づいた金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
・再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・求職活動のための休暇を付与する場合
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用(トライアル雇用)し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース)の支給決定を受けた中小建設事業主に助成するものです。
助成額:1人あたり4万円/月×3か月(最大)
(トライアル雇用助成金の上乗せ)
県内中小企業が、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロベース」という。)を通じて、県外から、副業・兼業の形態でプロフェッショナル人材を受け入れる場合に、そのプロフェッショナル人材の熊本県内への移動に要する費用を県内中小企業に助成することにより、県内中小企業の人材の確保と、その活用による成長の実現を支援することを目的とします。
県内企業等が、海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(公共交通機関不使用や宿泊施設等における待機)に対応するために負担する経費について、補助を行います。
補助金の交付対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 | |
入国分 |
水際対策対応のため、県内企業等が負担した |
4分の3 |
技能実習生等 |
出国分 |
出国するため、県内企業等が負担した |
4分の3 |
技能実習生等 |
能登半島地震の被害が甚大な地域は主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大していく中で、厚生労働省では建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)により支援します。
中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、1作業員宿舎、2賃貸住宅、3作業員施設の賃借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)
2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
<障害者正社員化コース>
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
■支給額
※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。
※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期 における支給額 |
重度身体障害者、 重度知的障害者 および精神障害者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
120万円 (90万円) |
1年 (1年) |
60万円×2期 (45万円×2期) |
有期雇用から 無期雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
無期雇用から 正規雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
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重度以外の身体障害者、 重度以外の知的障害者、 発達障害者、 難病患者、 高次脳機能障害 と診断された者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
90万円 (67.5万円) |
45万円×2期 (33.5万円※×2期) ※第2期の支給額は34万円 |
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有期雇用から 無期雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
||
無期雇用から 正規雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施