障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
支給率・支給額:
企業規模 | 助成率 | 支給限度額 |
中小企業以外 | 4/5 | 月額13万3千円 |
中小企業 | 9/10 | 月額15万円 |
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である通勤援助(当初3か月)をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
支給率・支給額:
企業規模 | 助成率 | 支給限度額 |
中小企業以外 | 4/5 | 月額7万4千円 |
中小企業 | 9/10 | 月額8万4千円 |
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
2024/06/19追記:「令和5年度補正予算 被災地向け共同・協業販路開拓支援補助金」の公募を開始しました。
公募期間:令和6年6月18日(火)~7月12日(金)15:00【必着】
https://www.shokokai.or.jp/kyodokyogyo/s_sien/index.html
地域振興等機関(※)が主体的・中心的な役割を担い、複数の中小企業・小規模事業者の商品・サービスの販路開拓を支援する取り組みを支援し、地域の雇用や産業を支える中小企業・小規模事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図る事業です。
※地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(商工会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、商店街振興組合、その他要件を満たす法人)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施