大阪府東大阪市:障害者雇用奨励金

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経費補助率 100%

東大阪市では、市内在住の障害者を市内の事業所において常用雇用労働者として雇用する事業主の方に対し、障害者の雇用促進を目的として、障害者雇用奨励金を支給しています。

障害者雇用奨励金
対象労働者1人につき月額15,000円支給します。
※継続雇用により、最高で12か月間支給します。


東大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者の雇用促進

2023/04/01
2024/03/31
ハローワーク等の紹介で、障害者(市内に住所を有する方)を市内事業所において雇用し、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業主の方。

1、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する事業主。
2、適応訓練または障害者職業能力開発訓練施設等の修了した障害者を常用労働者として雇用する事業主。

■申請方法
「特定求職者雇用開発助成金の受給期間」が終了した日から2か月以内に申請してください。

2.に該当する場合は、障害者を雇用した日から2か月以内に申請してください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)受給終了後も継続して雇用する障害者については、東大阪市障害者雇用奨励金給付申請書(様式第1)に、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)第1期支給決定通知書の写しを添付して提出してください。
適応訓練を終了した障害者については、東大阪市障害者雇用奨励金給付申請書(様式第1)に、適応訓練実績報告書(大阪府職場適応訓練委託規則(昭和38年大阪府規則第70号)第15条に規定するもの)の写し、または障害者職業能力開発訓練施設等の修了した障害者については、修了証明書等の写しを添付して提出してください。
※支給対象期間が翌年度(地方自治法第208号第1項参照)にまたがる場合は、翌年度の4月中に再度、申請書および添付書類を提出してください。

※支給対象期間の途中で退職その他の事由により雇用しなくなった場合は、速やかに当室まで連絡してください。

■請求方法
奨励金の支給決定を受けた事業主の方は、10月及び4月に、その前月分に係る奨励金を東大阪市障害者雇用奨励金請求書(様式第3)に該当請求期間に係る給与支払証明書(様式第4)を添付して請求してください。

また、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する事業主の方については、最新の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給決定通知書の写しを添付してください。

事業主の方からの奨励金請求後、その日から1か月以内に支給します。

東大阪市都市魅力産業スポーツ部労働雇用政策室 電話: 06(4309)3178 ファクス: 06(4309)3846

東大阪市では、市内在住の障害者を市内の事業所において常用雇用労働者として雇用する事業主の方に対し、障害者の雇用促進を目的として、障害者雇用奨励金を支給しています。

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