高年齢雇用継続給付は、
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金(基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる)
とに分かれます。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額:
- 賃金低下率が61%超75%未満の場合:60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%~0%)
- 賃金低下率が61%以下の場合:60歳以降の毎月の賃金×15%