白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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旭市では、市内産業の発展と雇用促進を目的として、企業に対して「固定資産税の課税免除」「奨励金の交付」といった奨励措置を実施しています。
新規の工場等の立地だけでなく、既存企業の再投資でも利用できますので、積極的にご活用ください。
君津市では、企業の就業環境を整え、労働者の雇用の安定を図るため、事業所内保育施設の設置者に対し、補助金を交付します。
企業が新設又は増設し定められた期間中に雇用した市民常用雇用者の人数に応じて奨励金を交付するものです。
市内に住所を有する新規正規雇用者の数に10万円を乗じて得た額(1,000万円を限度とする。)とし、茂原市企業立地促進条例(平成17年茂原市条例第3号)第5条第2項の規定により企業立地奨励金の交付の決定を受けた指定事業者に対し、交付することができるとしています。
※新規正規雇用者とは、事業所の新設等に伴い、当該事業所の操業開始日の6月前から操業開始日までに新たに雇用された正規雇用者としています。
企業の立地を促進することにより、市内の産業振興、市民の雇用創出を図るため、立地企業とその協力者に対して補助金を交付します。
香取市では、自主財源確保及び地域経済の活性化及び人口減少対策に企業誘致を推進しています。
市内に新規に事業活動を行う者又は事業活動を拡大する者に対し、奨励金交付などの優遇措置を拡充し、立地に対する支援をおこなっています。
市に立地をお考えの時は、事前にご相談ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
本市では、市内在住の高年齢者(満60歳以上の方)や、障がい者、母子家庭の母親等の雇用機会の拡大を図るため、この方々を常用労働者として新たに雇用した事業主、または自己の事業所を10年以上勤務し定年退職した方を継続して再雇用した事業主に、その賃金額の一部を「雇用促進奨励金」として交付しております。
注意:令和5年4月1日から、高年齢者と定年後引き続き雇用されている方の年齢要件が変更になりました。
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
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