持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、精製糖工場、製糖工場、化工でん粉製造工場及び糖化製品製造工場のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援します。
※成果目標は、次に掲げる目標を設定するものとする。
(1)再編後の製造コストを3%以上削減
(2)再編後の工場の稼働率が10%以上向上
※ 本事業の目標年度は、事業実施年度から3年度以内とする。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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本事業は、国内産の小麦、大麦及びはだか麦(以下「国内産麦」という。)の持続的かつ安定的な受入体制を確立するため、製粉工場、精麦工場及び麦茶製造工場(以下「製粉工場等」という。)における製造コストの削減や効率的な加工体制の構築を図るための取組を支援するものとする。
※補助金の上限は、1事業実施計画当たり4千万円とする。
※目標年度:事業実施年度から3年度以内とする。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
<第2種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
支給対象障害者1人につき月13万円
作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
<支給回数>
同一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業設備は2回まで支給することができます。
(障害の重度化、人事異動による措置の不可が生じた際、作業施設、附帯施設も2回目まで支給できます。)
<支給期間>3年間
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成金を支給します。
<第1種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする
麦・大豆保管施設整備事業において、国産麦・大豆を新たに一定数量保管し、需要に応じて供給することにより安定供給体制の強化に取り組む者に対して、必要な保管施設及びその附帯設備並びに保管施設の整備と一体的に行う処理加工施設の整備を支援することとします。
補助金の上限額は、1計画当たり3億円
(このうち、処理加工施設の整備にかかる補助金の上限額は5,000万円)
この範囲で事業の実施に必要となる経費の1/2以内を助成します。
継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成金を支給します。
支給限度額:対象障害者につき1人225万
※短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
※同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円を限度とする
岩手県内の宿泊施設における、新型コロナウイルス感染症対策やワーケーション等の新たな需要に対応するため、宿泊事業者が感染症対策やワーケーションの受入環境を整備する事業を行う場合に要する経費に対し助成するものです。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:委嘱1回6千円
支給期間:10年間
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅行需要が落ち込んでいる中、宿泊事業者が行う感染防止対策に取り組むための経費を支援するものです。
健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、費用を助成します。
事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って実施した場合に費用の助成を受ける事ができる制度です。
助成金:1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
取組期間: 令和3年4月1日から令和4年3月 31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のい ずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施