浜松市では、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、事務所等の開設に要した費用の一部に対する助成を行っています。
一般オフィス:自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設
・建物賃借料の1/2相当額×36ヶ月(上限月額10万円)
・限度額360万円
大型オフィス:本社及び本社機能を有する事務所又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済活性化に特に寄与する事業を行うための施設
・建物賃借料の1/2相当額×36ヶ月(上限月額100万円)
・通信回線使用料の1/2相当額×36ヶ月(上限月額50万円)
・新規常時雇用者1人あたり50万円
・限度額1億円
- 令和5年3月31日までに、対象区域にて事業を開始したオフィスが対象です。