「高山市の緑を守り育てる条例」に基づき、自然環境の保全や緑化の推進のための助成制度を設けています。
■保存樹などの管理及び育成事業
高山市が指定している保存樹・保存林・保護地区に関して、管理及び育成上必要な事業(下草の刈取り・枝打ち・害虫防除対策・施肥など)を行う場合、当該事業に要する経費の3分の1以内の額について、以下の限度額を超えない範囲内で助成します。
【限度額】
保存樹1本につき 3万円
保存林1か所につき 3万円
保存区域1か所につき 3万円
■生けがきの設置事業
都市計画で定める用途地域内において、公衆用道路または河川に面する部分に生けがきを設置する場合、要件を満たす事業に対して助成します。
令和4年4月1日より対象エリアを限定するなど、制度の改正を行いました。
用途地域について、詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
補助率:経費の3分の1以内
限度額:1か所につき9万円
■高木植栽事業
都市計画で定める用途地域内の工場や駐車場、共同住宅などの敷地内において、公衆用道路に面する部分に高木を植栽する場合、要件を満たす事業に対して助成します。
補助率:経費の3分の1以内
限度額:高木1本につき1万8千円
■駐車場・町内集会所などの施設緑化事業
都市計画で定める用途地域内の駐車場、町内集会所などにおいて、公衆用道路に面する部分に樹木を植栽する場合、要件を満たす事業に対して助成します。
補助率:経費の3分の1以内
限度額:1か所につき36万円