令和6年度からの主な変更点
・ 太陽光発電システムについて
昨年度までは、申請日までの特定契約(※)の締結を要件としていましたが、今年度より、特定契約の締結前でも申請を受け付けます。これに伴い、申請時に特定契約締結の確認書類は求めません。
なお、特定契約を締結することは、引き続き必須の要件であり、特定契約を締結しないものは補助対象外となりますので、ご注意ください。(後日売電量の調査を行います)
※特定契約(電力受給契約)とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき電気事業者と当該設備により発電した電気に係る契約(売電契約)のことをいいます。
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについて
申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助の申請を受付します。
※過去に補助金の交付を受けているかの確認については、申請者本人からの問い合わせがあり、本人確認ができた場合のみお答えいたします。(代行業者の方からの問い合わせにはお答えいたしません)





