現在公募準備中であり、公募開始は令和8年3月を予定しています。工場内の空調設備・換気装置設置に要する経費、または工場の遮断熱対応に要する経費の一部を補助します。
エコ化の補助金・助成金・支援金の一覧
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光熱費及び燃料費の高騰により負担が増加している事業者の支援を目的とし、国の重点支援地方交付金を活用して支援金を給付するものです。
農業由来廃プラスチックの新たなリサイクル技術や回収システムの実証、排出抑制のための普及啓発や紙・生分解性マルチ等の排出抑制に資する資材への転換の取組を支援します。
農林漁業関連施設等への次世代型太陽電池(ペロブスカイト)と蓄電池の導入実証を支援します。
地域ぐるみの話合いによって、適切な営農と発電を両立する営農型太陽光発電のモデルを策定し、導入実証を行う取組を支援します。
基山町では、環境保全型農業及び町内の里山保全活動の推進を図るため、町内の里山保全活動によって資源化された竹チップ等と町内家畜排せつ物を合わせた堆肥(里山資源活用堆肥)を農業の土づくりに活用する場合に費用の一部を補助します。令和7年度分の申請受付期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日まで。年度内に1回限りの申請となります。
農山漁村における再生可能エネルギーの導入拡大に向け、総合的かつ集中的に再生可能エネルギーの地域内活用の体制構築の取組を支援する事業。令和8年度予算案に基づいて公募を行っており、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得る。
群馬県が令和8年度に実施を予定している再生可能エネルギーの導入促進に向けた支援策について、令和8年2月3日現在の状況は以下のとおりです。
なお、現在発表している内容は検討案であり、正式な制度設計は、新年度(令和8年4月1日)以降に決定となります。
そのため、対象や補助額等について変更となる場合がありますので、御了承ください。
令和8年度当初予算(案)については、群馬県の財政に関するページを御覧ください。
予算額:約1.9億円(中小事業者:約1.3億円(30件程度)、個人:約0.6億円(130件程度))
群馬県が令和8年度に実施を予定している再生可能エネルギーの導入促進に向けた支援策について、令和8年2月3日現在の状況は以下のとおりです。
なお、現在発表している内容は検討案であり、正式な制度設計は、新年度(令和8年4月1日)以降に決定となります。
そのため、対象や補助額等について変更となる場合がありますので、御了承ください。
令和8年度当初予算(案)については、群馬県の財政に関するページを御覧ください。
予算額:約1.9億円(400件程度)
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業
イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備のうち、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施するもの
ウ 水域環境保全
1の(1)のサの事業及び 漁港区域内における水質の保全等水域の環境保全のために実施する次に掲げるもの(公害防止計画に基づいて実施するものを除く。)
(ア)水質底質改善施設整備
a 汚泥等による水質汚濁や悪臭が漁業活動上悪影響をもたらしている漁港の漁港区域内水域における汚泥、ヘドロのしゅんせつ、運搬及び処理
b 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、覆砂及び藻場、干潟等の整備を行うために必要な土砂等の運搬及び整地等並びに突堤、離岸堤等の設置
c 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、自然の浄化能力を活用して水域環境を改善するために必要な循環ポンプ、清浄海水導入装置、ろ過・排水装置等の水質浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものの設置。なお、風力、太陽光等の自然エネルギーを活用した発電設備を一体的に整備することができる。
(イ)漁港浄化施設整備
水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、1の(1)のキの(ア)~(ウ)の施設を整備することができる。
(ウ)廃油処理施設整備
漁港漁場整備法第3条第2号のヲに掲げる廃油処理施設であって「廃油処理施設整備事業実施要領」(昭和52年6月20日付け52水港第612号農林事務次官依命通知)第2に掲げる集油設備、処理設備及び附帯設備とする。
(エ)清掃船建造
漁港の泊地等における浮遊物、ゴミ等を集積し廃棄するために必要な清掃船の建造、購入又は補修の事業とする。
(オ)廃船処理
「漁港区域内における廃船処理事業の取扱いについて」(昭和51年9月29日付け51水港第4117号水産庁長官通知)に基づく廃船処理事業とする。
また、所有者等に代わり漁港管理者がやむを得ず放置座礁船を処理する場合においても、これを適用する。
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