石川県では令和6年能登半島地震により被災した農業者に対し、農産物の生産や加工に必要な施設や機械等の復旧等を緊急的に支援します。
補助率: 事業費の1/10※ (国5/10、県2/10、市町2/10)
※ 自己負担分については公的融資(無担保・無利子)の対象
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。
公費解体制度には次の2つの種類があります。
(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)
(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)
令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。
■予算額:約9.34億円
朝倉市では、平成30年7月豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金(中小機構含む)の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
朝倉市では、平成29年7月九州北部豪雨で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金(中小機構含む)の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
朝倉市では、令和5年梅雨前線豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「公費解体制度」を実施します。
防災、衛生、景観環境へ影響を及ぼす老朽化した危険な空き家の除却工事に係る費用の一部を補助します。
地震により倒壊の恐れのあるブロック塀等の除却・建替工事に係る費用の一部を補助します。
令和6年能登半島地震による災害からの復旧・復興を促進するため、市内中小企業または小規模事業者等を対象に、被災した施設・設備の修繕に係る経費の一部を支援します。
■申請期間
令和6年4月1日以降(予定)
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