安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。
1. 木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
耐震改修設計費用の50パーセント以内で、上限20万円
2. 非木造建築物
・分譲マンション
区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
・一般緊急輸送道路沿道建築物
東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さ
の建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐
火・準耐火建築物が対象です。
・特定既存耐震不適格建築物
耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。
・その他非木造建築物
上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。