災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/18~2024/12/27
京都府京都市:【令和6年度】「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業
上限金額・助成額
300万円

京都市では、住宅・建築物の耐震化をより一層促進し、安心・安全で災害に強い歴史都市京都の実現を目指すため、所有者による耐震化を支援しています。
 昭和56年以前に着工された木造住宅等(旧耐震)の耐震・防火改修にかかる費用の一部を助成します。

 \安全に住み続けたい方におすすめ/
 本格耐震改修は、耐震診断と改修計画に基づくため、より安心!
 ・ 京町家  最大300万円(従前制度比 2.5倍) 
 ・ 木造住宅 最大200万円(従前制度比 2倍)

 \まずはできる所から始めたい方におすすめ/
 簡易耐震改修は、耐震診断なしでもすぐに実施!
 ・ 京町家  最大60万円 
 ・ 木造住宅 最大40万円 

 と、幅広く支援しています。
 予算には限りがありますので、お早めにお申し込みください!

全業種
ほか
公募期間:2025/04/16~2025/05/31
全国:(暫定)クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(「V2H充放電設備/外部給電器」の導入補助金)
上限金額・助成額
95万円
全業種
ほか
公募期間:2024/04/04~2025/03/31
静岡県菊川市:ブロック塀撤去費用補助制度
上限金額・助成額
26.6万円

菊川市では地震発生時に、倒壊する恐れのある危険なブロック塀を撤去する工事への補助をおこないます。
・補助額
撤去工事費用と、撤去する塀の延長(メートル)×9,200円を比較して少ない方の3分の2(上限266,000円、千円未満切り捨て)

全業種
ほか
公募期間:2024/04/04~2025/03/31
静岡県菊川市:指定避難路沿いブロック塀改修費用補助制度
上限金額・助成額
16.6万円

菊川市では危険ブロック塀撤去に加え、改修費用(撤去後に、安全な塀に造り替える費用)も補助対象としています。
※改修工事費用と、改修する塀の延長(メートル)×38,400円を比較して少ない方の3分の2(上限166,000円)

全業種
ほか
公募期間:2024/11/01~2025/01/10
東京都:私立学校災害時対応環境整備費助成事業
上限金額・助成額
0万円

都内私立幼稚園(幼保連携型認定子ども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校(高等課程)における生徒等の安全安心な学校環境を整備するため、災害時における非常用食品の整備に要する経費の一部を助成します。

教育,学習支援業
ほか
公募期間:2024/08/01~2024/09/30
東京都:私立学校非構造部材耐震対策工事費助成事業
上限金額・助成額
0万円

私立学校における施設の耐震化を促進するため、校舎等における非構造部材の耐震対策に要する経費の一部を助成します。

教育,学習支援業
ほか
公募期間:2024/05/15~2024/06/17
東京都:令和6年度 私立専修学校等耐震化事業費助成事業
上限金額・助成額
60000万円

当財団では、私立専修学校・各種学校の耐震化促進を支援するため、平成19年度より「私立専修学校等耐震化事業費助成事業」を実施しています。
ぜひ、校舎等の耐震診断・耐震補強工事・耐震改築工事に本助成金をご活用ください。

教育,学習支援業
ほか
公募期間:2024/04/01~2024/09/30
石川県河北郡津幡町:自費解体制度
上限金額・助成額
0万円

令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体及び撤去した者に対して、費用を償還します。費用償還を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて生活環境課までご提出ください。

全業種
ほか
公募期間:2024/02/06~2025/03/31
静岡県:災害復旧費補助金
上限金額・助成額
0万円

静岡県では、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設等の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するため、災害復旧事業を行う市町及び社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2024/04/24~2024/05/24
全国:外食・中食産業持続的発展対策事業(能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金)
上限金額・助成額
300万円

令和6年能登半島地震で被害を受けた飲食店における営業継続に資する取組を支援します。

本事業における取組では、令和6年能登半島地震被災飲食店における営業継続に資する取組として、自店舗での営業が困難であり、事業実施期間中に1か月間あたり延べ8日以上の営業を被災4県下で行うことを前提とします。

飲食業
ほか
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