災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/03/21~2024/12/27
石川県小松市:公費解体制度(公費解体、費用償還)
上限金額・助成額
0万円

小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。

公費解体制度には次の2つの種類があります。

(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)

(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)

全業種
ほか
公募期間:2024/03/22~2024/06/28
石川県、新潟県、富山県、福井県:災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業 給油所設備補修等事業(能登半島地震用)
上限金額・助成額
6000万円

令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。

■予算額:約9.34億円

小売業
電気・ガス・熱供給・水道業
ほか
公募期間:2024/01/04~2024/03/29
福岡県朝倉市:平成30年7月豪雨災害中小企業者復興資金利子補給補助金
上限金額・助成額
0万円

朝倉市では、平成30年7月豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金(中小機構含む)の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。

全業種
ほか
公募期間:2024/01/04~2024/03/29
福岡県朝倉市:平成29年7月九州北部豪雨災害中小企業者復興資金利子補給補助金
上限金額・助成額
0万円

朝倉市では、平成29年7月九州北部豪雨で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金(中小機構含む)の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。

全業種
ほか
公募期間:2024/01/04~2024/03/29
福岡県朝倉市:令和5年 梅雨前線豪雨災害中小企業者復興資金利子補給補助金
上限金額・助成額
0万円

朝倉市では、令和5年梅雨前線豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。

全業種
ほか
公募期間:2024/03/18~2024/11/29
石川県輪島市:公費解体制度
上限金額・助成額
0万円

令和6年能登半島地震により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去等を行う制度「公費解体制度」を実施します。

※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
広島県庄原市:ブロック塀等安全確保事業補助金
上限金額・助成額
30万円

地震により倒壊の恐れのあるブロック塀等の除却・建替工事に係る費用の一部を補助

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2024/04/30
新潟県佐渡市:(暫定)中小企業等被災復旧応援金
上限金額・助成額
50万円

令和6年能登半島地震による災害からの復旧・復興を促進するため、市内中小企業または小規模事業者等を対象に、被災した施設・設備の修繕に係る経費の一部を支援します。

■申請期間
令和6年4月1日以降(予定)

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
福岡県朝倉市:木造戸建て住宅耐震改修等補助金
上限金額・助成額
60万円

朝倉市では、震災に強いまちづくりを目的とする「朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付事業」の受付を行います。なお、耐震シェルター、防災ベッドの設置についても補助金交付の対象になっています。

【耐震シェルター及び防災ベッドについて】
 耐震シェルターとは……一部屋分等を木造や鉄骨で強固な箱型の空間を確保し、家屋の倒壊時にその部分のみを守るというものです。
 防災ベッドとは……ベッドの上部を金属フレーム等で覆い、就寝中に地震に被災した場合に身体の安全を確保するものです。

全業種
ほか
公募期間:2024/03/15~2025/03/31
石川県輪島市:自費解体による費用償還制度
上限金額・助成額
0万円

自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。

〈自費解体(費用償還)にかかる申請期限等が変更になりました〉
解体工事業者との契約期限:令和6年3月18日(月)以後へ
申請期限(関係書類の提出締切):令和6年11月29日(金)まで へ

全業種
ほか
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