令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
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令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
緊急時液卵加工流通円滑化対策事業(令和7年度補正予算)に係る事業実施主体の公募(第5次公募)。本事業の実施を希望する者は、公募要領等に従って応募する。事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日までとする。提出された申請書類は、地方農政局等の事業担当課による応募要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費等)への該当性確認を経て、外部の有識者等により構成される選定審査委員会(非公開)で審査され、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められる者(補助金交付候補者)が選定される。
緊急時液卵加工流通円滑化対策事業(令和7年度補正予算)に係る事業実施主体の公募(第5次公募)。本事業の実施を希望する者は、公募要領等に従って応募する。事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日までとする。提出された申請書類は、地方農政局等の事業担当課による応募要件(応募主体の要件、採択要件、補助対象経費等)への該当性確認を経て、外部の有識者等により構成される選定審査委員会(非公開)で審査され、予算の範囲内で補助金を交付することが妥当と認められる者(補助金交付候補者)が選定される。
医療機関において、大雨や地震等の災害により施設等の災害復旧が必要で、標記補助金(医療施設等災害復旧費補助金)の活用意向がある場合は、令和8年9月8日(火曜日)までに岩手県へ協議・報告が必要であることを案内するもの。詳細は岩手県が公開する医療施設等災害復旧費補助金交付要綱及び関連添付資料(概要、交付要綱本文、実地調査要領、申請様式等)を参照。
災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備の導入・更新を補助する事業です。災害時の電力供給停止にも対応可能な停電対応型のコージェネレーションシステムや停電対応型のガスヒートポンプエアコンを導入する事業者に対し補助金を交付することにより、災害時におけるエネルギー供給の強靱性向上を図ることを目的とします。交付対象要件等の詳細は、公募説明資料をご参照ください。
鳥取県は、令和8年8月19日に「令和8年度斑点米カメムシ類緊急防除支援事業費補助金交付要綱」を制定した。本事業は、斑点米カメムシ類(イネカメムシを含む)の緊急防除を支援するもので、生産者の経営的負担の軽減と収量・品質低下の抑制を目的とする。
集落協定への交付金(共同取組分)の中から、「渇水・高温対策として実施する、番水等の節水に係る配水管理や排水路やため池の底水等からの用水確保を行うための仮設ポンプの設置・運転等に係る経費」に支出ができます。
※実施される前には必ず本庁・各支所の担当までご連絡をお願いします。
「八女市小規模土地改良事業補助金」を活用する場合の申請者負担金を、「中山間地域等直接支払交付金」または「多面的機能支払交付金(※国からの通知があった場合に限る)」から支出することも可能です。





