新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している保護施設を支援するため、保護施設を運営する法人に対し、支援金を支給します。
コロナ関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置を国の実施要綱等に基づき実施します。
令和4年2月から9月までの間、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る個別接種促進のための支援についてお知らせします。
支給対象期間
【第1期】令和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月4日(土曜日)まで ≪1月20日から受付≫
【第2期】令和4年6月5日(日曜日)から令和4年8月6日(土曜日)まで ≪1月20日から受付≫
【第3期】令和4年8月7日(日曜日)から令和4年10月1日(土曜日)まで ≪1月20日から受付≫
【第4期】令和4年10月2日(日曜日)から令和4年12月3日(土曜日)まで ≪1月20日から受付≫
【第5期】令和4年12月4日(日曜日)から令和5年2月4日(土曜日)まで (2月5日から受付)
【第6期】令和5年2月5日(日曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで (今後受付予定)
※オミクロン株対応ワクチンによる職域接種についても補助金の受付を開始しました。
新型コロナウイルスワクチン接種回数の増加を図るため、職域接種を実施した事業者に対し、実費相当額の補助金を交付します。
長野県では、国の「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」に基づき、利用者又は職員に感染者が発生した事業所・施設等におけるサービス継続への支援事業を実施します。
栃木県では新型コロナウイルス感染拡大防止のために、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、個別接種促進に御協力いただいた医療機関に対し「新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金」を支給します。
<診療所>
①週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合:1回数当たり2,000円
②週150回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合:1回数当たり3,000円
③50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合:1日当たり10万円
<病院>
④50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合:1日当たり10万円
⑤特別な接種体制を確保した場合であって、50回以上/日の個別接種を週1日以上達成する週が、支給対象期間内に4週間以上あった場合(④に加えて支給)
医師 1人1時間当たり7,550円・看護師等 1人1時間当たり2,760円
栃木県では院内感染の発生によりクラスターが発生した医療機関のうち、病棟全体や病院全体で新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を行い、実質的に重点医療機関の要件を満たす医療機関については、県が認めた期間に限り、重点医療機関に指定されたものとみなして、病床確保料の補助の対象とするものです。
長野県では新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援として、新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金支給要綱に基づき、一定期間継続してまとまった規模の個別接種を行う医療機関に対し、協力金を支給します。
<診療所>
A.週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合:1回数当たり2,000円
B.週150回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合:1回数当たり3,000円
C.50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合:1日当たり10万円
<病院>
D.特別な接種体制を確保した場合であって、50回以上/日の個別接種を週1日以上達成する週が、支給対象期間内に4週間以上あった場合
医師 1人1時間当たり7,550円・看護師等 1人1時間当たり2,760円
島根県では新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診察、看護、検体採取等の業務に従事した職員に特別な手当を支給した医療機関に対し、「島根県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金」による支援を実施します。
・職員一人当たり1日に付き3000円
(患者等の身体に直接接触して行う場合又は患者等に長時間にわたり接して行う場合については、4000円)
島根県では、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者等が安心して自宅等で療養できる環境を整備することを目的に、自宅療養者等に診療や訪問看護等を行った医療機関・訪問看護ステーション・薬局に対し、初度経費など体制整備に必要な経費を補助します。
<補助上限>
1.病院・診療所
(1)電話・オンライン診療:20万円
(2)往診・訪問診療:50万円
2.病院・診療所・訪問看護ステーション
(1)電話対応:20万円 (2)訪問看護:50万円
3.薬局:20万円
※複数の区分に該当する場合は、各区分の上限額のうち最も大きい額を上限とします。
<補助率> 10/10
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