市内の中小企業が、専門家によるコンサルティングを受けながら、ITツール等を活用した非効率な業務のデジタル化、ビジネスモデルの転換などを通し、生産性向上・競争力強化を図る取り組みの経費の一部を補助します。
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
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熊本県では、原油価格高騰の影響に加え、物流の停滞が懸念される「2024年問題」が目前に迫る中、県民生活や経済活動を支えるインフラとして重要な役割を担う貨物運送の維持を図るため、物流の効率化に取り組む貨物運送事業者の皆様に、熊本県ホワイト物流推進支援金を交付します。
支援金の交付を受けるためには、「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言(※)を行い、物流の効率化に向けて取り組んでいただくことが必要です。
(※)県が指定する3つの項目のうち2つ以上宣言し、その内容に具体的に取り組んでいることが条件
エネルギー価格高騰の影響により、電気料金、ガス料金、燃料費のいずれかの経費(対象経費)が上昇した市内事業者の事業継続を支援する、境港市独自の新たな給付金です。
業種を問わず、一事業者につき法人:10万円、個人:5万円(複数店舗ある場合でも一律)を給付します。
最近創業した方に対しては、上記給付要件のうち、「エネルギー価格上昇率の算出期間」と「直近事業年度の売上高」について、創業時期に応じた特例を設けています。
(※創業時期は、提出書類の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届に記載されている時期で判断します。)
1.エネルギー価格上昇率の算出期間の特例
対象期間と基準期間を次のとおりとしてエネルギー価格上昇率を算出してください。
特例(1) 創業時期が「令和4年10月~令和5年8月」の場合
対象期間:令和5年10月~12月の間のいずれか1か月
基準期間:創業した月の翌月
特例(2) 創業時期が「令和5年9月」の場合
対象期間:令和5年11月または12月のいずれか1か月
基準期間:令和5年10月
特例(3) 創業時期が「令和5年10月」の場合
対象期間:令和5年12月
基準期間:令和5年11月
2.直近事業年度の売上高の特例
要件を次のとおりとします。
【法人】
特例(4) 直近事業年度の月数が「11か月以下」の場合
直近事業年度分の月の平均売上高が10万円以上あること。
特例(5) 申請日において設立1期目である場合
売上要件を設けません。
【個人】
特例(6) 創業時期が「令和4年2月~12月」の場合
令和4年分の月の平均売上高が5万円以上あること。
特例(7) 創業時期が「令和5年1月~10月」の場合
売上要件を設けません。
令和5年(2023年)台風7号による農作物の被害を抑制するために緊急的に行った防除のうち、生産者の営農意欲の向上と白ねぎの生産振興を図ることを目的として白ねぎの病害防除に要する経費を支援します。
ただし、自家用栽培や、毎年防除暦に沿って行う慣行防除は対象になりません。
なお、JA出荷者についてはJAで取りまとめ済みですが、追加がある場合はJAに相談してください。
市内で高圧電力を使用し事業活動を行う中小企業等に対し支援金を交付し、電気料金高騰による経営への影響を緩和するとともに、事業の継続を支援します。
原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費の一部を緊急支援します。
本事業では、燃油等農業用資材の高騰に直面する施設園芸農業者(野菜・果樹・花き)及び水産養殖事業者の経営強化を推進するため、長期にわたって生産コスト削減及び生産性向上に資する機器の新たな導入を支援します。
令和6年11月30日までに、機器の設置及びその支払いが完了するものが対象です。
【令和4年度事業(施設園芸等経営強化支援事業)との主な違い】
・補助対象は機器のみです。農業用資材は対象になりません。
・事前着手届の提出があった場合であっても、交付申請の受付開始以降(令和6年2月1日以降)の取組が対象となります。
・施設園芸セーフティネット構築事業への加入要件は設けていません。
・予算を超過する申請があった場合、令和4年度事業を活用していない方を優先採択します。その上で、予算の範囲内で、審査を完了した順に採択します。
コロナ禍の影響を受けて電気代高騰に直面している県内の一般公衆浴場に対し、衛生的管理を確保しながら事業を継続できるよう「一般公衆浴場物価高騰対策支援金」を交付します。
市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。
新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。
注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの
ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る
急激な物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している介護サービス事業所・施設を運営する法人等に対し、介護サービスの安定的な提供を継続できるよう支援給付金を交付します。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施