学校給食用の農産物を計画的かつ安全に生産する営農集団を支援することにより、児童・生徒に安全な農産物を提供するとともに、本市の地産地消を推進します。
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
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電力・ガス等の価格高騰対策として、島根県が実施するエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金を受けた事業者に対し、県補助金の確定額に上乗せで補助することで、中小企業者等が行うエネルギーコストの削減に資する取組を支援する「出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金」の第3次公募(令和6年度公募)を行います。
ア 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者
県の補助金の受給要件 | 市の補助率 |
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県の補助率が1/2以内の事業者 | 県補助金確定額の1/2以内(千円未満切捨) |
県の補助率が2/3以内の事業者 | 県補助金確定額の1/4以内(千円未満切捨) |
※県補助対象経費の額により、補助率に例外があります。詳しくは、申請の手引き(PDF)をご覧ください。
イ 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者
県の補助金の受給要件 | 市の補助率 |
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県の補助率が1/2以内の事業者 | 県補助金確定額の1/2以内(千円未満切捨) |
県の補助率が2/3以内の事業者 | 県補助金確定額の1/4以内(千円未満切捨) |
資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、自己の経営を見直すことで早期の経営改善を促すものです。
計画策定支援及びモニタリング実施支援に係る費用のうち3分の2を上限とする(総額20万円を上限とし、計画策定支援に係る費用とモニタリング実施支援に係る費用の比率は原則3:1とする。
なお、モニタリング実施支援に係る費用の上限額は5万円とする)。
本市では、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少に加え、原油価格の高騰に伴う事業経費の増加など厳しい経営状況に置かれながらも、市民の移動手段に欠かすことができない公共交通の維持に取り組む公共交通事業者を支援するため、公共交通車両の維持に要する費用の一部として、支援金を交付いたします。
- 乗合バス:1台あたり20万円
- 貸切バス:1台あたり10万円
- タクシー(福祉限定車両を含む):1台あたり5万円
新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対し、助成します。
※「かかり増し費用」とは新型コロナウイルス感染症が発生したことで、通常の介護サービス提供で発生する費用とは別に、追加で発生する費用のことです。感染予防のための衛生用品の備蓄費用等は含まれません。
・令和5年度も国において、みだしの事業が継続されておりますが、令和5年5月8日以降に感染症法上の位置づけが2類から5類に分類されたことに伴い、実施要綱が5月7日以前と5月8日以降で分かれております。また、感染症法上の見直し後の状況を踏まえて変更が生じる可能性があります。
令和4年度発生分の未申請分及び令和5年度発生分の申請受付については、現在、電子申請の様式変更等の手続きを進めているところとなりますので、お待ちいただきますようよろしくお願いいたします。また、申請受付の開始につきましては、ホームページにてお知らせいたします。
飼料の価格上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、畜産農家の価格上昇分に対する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
原油等の価格上昇に伴い電気料金等が高騰している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等や県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等に対して、令和5年10月分から令和6年3月分の負担に係る支援金を給付します。
本支援金は令和5年4月分から9月分の電気使用量に対して支援を実施した「特別高圧電力特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第1期)」の継続事業となります。
県では、製造業及び機械設計業を営む県内中小企業者による、物価高騰の影響に対応するための生産性向上に向けた取り組みを支援し、県内経済の活性化を図るため、「長崎県製造業物価高騰対策支援支援事業」を実施します。
補助率 3分の2以内
上限:100万円
※「物価高騰対策タイプ」の申請受付期間を令和6年9月30日(月曜日)まで延長します。
概要
スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の発行済株式を購入により取得し、議決権の過半数を有することとなる場合、その株式の取得価額の最大25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、5年以内にその株式の処分をした場合や成長投資・事業成長の要件を満たさなかった場合等は、一定額が益金算入されます)。
適用対象者
青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会
適用期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの取得
国家戦略特別区域計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けた特定事業を行う中小・ベンチャー企業等が、国の指定を受けた金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、予算の範囲内で利子補給金を支給するものです。
これにより、事業資金を低利で借り入れることができるため、区域計画の実現に資する事業の円滑な実施に繋が
ることが期待できます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施