2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
801〜810 件を表示/全996件
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
奨励金:育児休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
奨励金:介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
経営管理や語学力、技術・技能の向上を目的に講演会や研修会を開催または参加することをおこなっている事業者に支給される補助金です。
・補助限度額:80万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:3件程度
※予算額に達した時点で終了します。
中小企業倒産防止共済法(1977年法律第84号)第2条第2項に規定する共済契約を独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結し、当該契約の締結日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金に要する経費を対象とし、かつその掛金を途切れることなく納付した場合、その掛金に対し、予算の範囲内において、助成金を交付します。
助成金の額は、中小企業倒産防止共済契約を締結した日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金合計額に100分の20を乗じて得た額(その額が96,000円を超える場合は、96,000円)とします。
氷見市の中小企業の技術力及び競争力を高め、地場産業の活性化を図ることを目的として、中小企業者が従業員の技術水準の向上を図るための研修に要する経費の一部を助成します。
※資格取得に係る受験料及び登録料、旅費、宿泊費等は含まれません。
助成率:受講料の2分の1以内(1,000円未満の端数は切捨て)
助成限度額:1受講者あたり年度内の上限5万円・1申請者あたり年度内の上限10万円
※申請については、1申請者あたり各年度1回限りとします。
市内に事業所を有する中小企業者が中小企業退職金共済法(1959年法律第160号。以下「法」という。)又は所得税法施行令(1965年政令第96号。以下「令」という。)第74条第5項に規定する退職金共済規程の定めるところにより新規に退職金共済契約を勤労者退職金共済機構又は令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結し、その掛金の年額を納付した場合は、その掛金に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助金の額は、被共済者1人につき、退職金共済契約を締結した日の属する月から12箇月間に当該契約に基づき支払った掛金合計額に100分の10を乗じて得た額(その額が12,000円を超える場合は、12,000円)とします。
市内事業者が、従業員に対し北陸職業能力開発大学校が実施する能力開発セミナーを受講させた場合、経費の一部を助成します。
助成率:対象経費の3分の1以内(100円未満は切捨て)
助成上限:受講した従業員1人につき、2万円
国の雇用調整助成金を活用し、従業員の雇用の維持を図る中小企業者の方に、雇用調整助成金の支給申請に係る費用の一部又は全部を補助します。
補助額:補助対象経費の1/2以内の額(ただし、小規模企業者(従業員20人以下、商業、サービス業は5人以下)は10/10)
補助上限額:1社同一年度内10万円
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施