■令和7年度より制度の一部改正を行いました。
小山市では、市内に事業所を有する中小企業者が、中小企業退職金共済制度に従業員を加入させた場合に、負担した共済掛金の額に応じ、補助金を交付しています。本市の補助金は、同種事業を実施していいる近隣市と比較して、支給総額が同水準にもかかわらず交付期間が長く(近隣市が1年のところ本市は3年)、長期間の情報管理が求められること、また、申請書を提出し交付決定後に別途請求書を提出するなど申請手続が煩雑であることから、令和7年4月1日より本制度の一部改正を行い、補助金の交付期間を近隣市と同等の1年間に短縮するとともに、申請手続と請求手続を一本化することにより、事務の負担を軽減することといたしました。
改正後の制度(新制度)は令和6年4月1日以降に中小企業退職金共済制度に加入した方から適用となります。
詳しくは以下の「新制度について」をご確認ください。
令和6年3月31日までに加入した方には、引き続き改正前の制度(旧制度)が適用となります。
詳しくは以下の「旧制度について」をご確認ください。
なお、新制度と旧制度それぞれに対象となる従業員がいる場合には、それぞれの制度ごとに申請いただく必要がありますのでご注意ください。





