障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
1841〜1850 件を表示/全1898件
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
2023/01/16追記:対象期間、申請期間が延長されました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、対象となる休暇等の期間を令和5年3月まで延長する。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
-----
令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に、助成金を支給する制度です。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
労働者に対して支払う額:・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請期限:
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 :令和4年11月30日(必着)
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 : 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 : 令和5年5月31日(必着)
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 職場介助者の配置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月15万円/人 | 10年 |
職場介助者の委嘱 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり1万円 (年 150 万円まで) |
||
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり1万円 (年 24 万円まで) |
(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
2/3 | 6級以上の聴覚障害者 (在宅勤務の方も対象) |
配置 月13万円/人 委嘱 9千円/回 (1年につき135万/人) |
5年 |
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 配置 月15万円/人 委嘱 1万円/回 (1年につき150万/人 |
10年 |
少子高齢化が進み、本格的な人口減少社会を迎える中、本県においても深刻化する人材不足により多くのものづくり企業で若年者の就業者数が減少し、担い手の確保が困難になっています。
本県経済の成長を支える重要な存在である中小企業の持続的な発展のためには、若年従事者の育成による生産性向上と技能・技術の継承を図っていくことが極めて重要です。
本事業では、技能検定制度を活用して若年技能者の育成を行い、生産性向上に取り組む県内中小企業に対し、技能検定の受検に要する経費の一部を補助し、未来のものづくり人材の確保・育成及び技能者の地位向上・処遇改善を促進する。
県内の民間団体において、外国人介護人材の介護技能及びコミュニケーション技術の向上を目的として実施する集合研修にかかる経費を助成します。
外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護事業所等において、外国人介護人材の日本語学習支援を目的として実施する研修にかかる経費の一部を助成するものです。
介護知識の少ない他産業分野の未経験者の取込みに努める介護事業所を支援するため、事業所での一定期間の雇用訓練と研修受講に要する経費の一部を支援する制度です。
(雇用契約締結後、原則14日以内かつ初任者研修受講開始前に申請してください。)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施