新型コロナウイルス感染症の影響下において、山梨県で新たに挑戦する創業者を支援し県内の創業機運の醸成を図るため、特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、会社設立に必要な経費を補助するものです。
創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧
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山梨県内に自己資金で新たにオフィス等を設置した場合、賃借で新たにオフィス等を設置した場合、または、自己資金で設置し、機器を賃借で導入した場合に建物、機械設備等の投資経費及び賃借料、通信回線使用料の一部を助成する制度です。
助成率:(1) 新たにオフィス等を設置した場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の7%
(2) 賃借で新たにオフィス等を設置した場合、または、自己資金で設置し機器を賃借で導入した場合
賃借料及び通信回線使用料の1/2(3年間)
※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(高付加価値創出事業)
課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業 3%
(県外からの増加雇用者数)
1人以上 2%
助成対象限度額:(1) 新たにオフィス等を設置した場合 ⇒1億円
(2) 賃借する場合 ⇒ 年1,000万円(最大3年間)
新型コロナウイルスの影響などにより、空き店舗等が埋まらないという課題を解決するため、空き店舗への出店や商店街等が自ら空き店舗を有効に活用するための取組みを支援するものです。
新型コロナウイルスの影響などにより空き店舗等が埋まらないという課題を解決するため、空き店舗への出店や商店街等が自ら空き店舗を有効に活用するための取組みを支援するものです。
中小企業・小規模事業者が第三者への承継に向けて取り組む、以下の実施事項に対して支援を行います。具体的には、以下の1,2,3に取り組むにあたり、外部機関(取引先の金融機関や人材ビジネス事業者等)から受ける支援にかかる費用を補助します。
1. 事業承継計画の策定
2. 後継者候補の選定
3. 後継者教育の実施
補助額、補助率:
補助金の区分 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|
事業承継計画の策定支援を受ける際の経費補助 | 計350万円以内 | 2/3以内 |
後継者マッチングに伴う手数料等にかかる経費補助 | ||
後継者候補への後継者教育にかかる経費補助 |
県外から創業する意欲をもって移住した創業者に対して、県内市町と協調し、商工会議所・石川県商工会連合会(各商工会経由)から、県制度金融の利子相当額の一部を補給することを通し、移住創業者の負担軽減を図り、認定機関等が行う伴走支援を円滑にすることで、中小企業の開業を促進し、県内の地域産業の活性化に資することを目的とする。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②緊急事態宣言特別枠の要件において、対象となる期間がこれまでの「令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」から「令和3年1~9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」へと変更されています。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした「大規模賃金引上枠」により、最大1億円まで支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施