各地方公共団体(都道府県又は市区町村)等が,地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効果的に実施されるよう,観光拠点整備計画を策定します。
補助事業者は,当該計画に基づき,事業計画を作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
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各地方公共団体(都道府県又は市区町村)等が,地域の文化遺産を活用した取組が計画的・効果的に実施されるよう,観光拠点整備計画を策定します。
補助事業者は,当該計画に基づき,事業計画を作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
地域の文化財を活用した観光拠点によるまちづくりが施策横断的・計画的に実施されるよう,市区町村
が,総合的な取組に関する計画(以下「観光拠点整備計画」という。)を策定のうえ,文化資源活用事業費
補助金(観光拠点整備事業)観光拠点整備計画書(以下「観光拠点整備計画書」という。)を作成します。
補助事業者は,当該計画に基づき,情報コンテンツの制作・発信や環境整備,活用整備などの事業計画を
作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
国指定・選定文化財を核として、文化財の付加価値を高め、収益の増加等の好循環を創出するための取
組を支援する事業です。
新型コロナウイルスにより、大きな影響を受けた観光関連事業者が事業を継続し収益性を高めるために行う、生産性の向上・新サービス商品開発、「新しい日常」に対応する先進的な取組に対する支援を行う制度です。
支援内容:
・経費補助
・アドバイザーによる支援(任意)
国立公園、国定公園及び長距離自然歩道(環境省自然環境局長の定める長距離自然歩道整備計画に基づく長距離自然歩道又は地方公共団体等により管理、運営等がなされる長距離自然歩道)の自然観光資源等に関する先進的・高次元な技術を利用した多言語解説の整備等への支援を行うものです。
<交付額>
・事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認めた場合に、交付すべき額を決定します。
・交付決定額以上の経費が生じた場合でも、交付決定額が上限となります。
国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進し、訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的として、国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等の促進に係る経費を補助するものです。
補助額:定める別途定められた「交付率」で算出された額
補助率:A コンテンツの造成事業・・・補助対象経費の2分の1以内
B 地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討事業・・・補助対象経費の2分の1以内
C 地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備事業・・・補助対象経費の2分の1
<二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)>
「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」は、分野にかかわらず広く建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。
<国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業>
本補助金は、自然公園法に基づき国立公園内で宿舎事業等を実施する施設に対して、省 CO2 性の高い機器等を導入する事業に補助金を交付することにより、業務その他部門の大幅な低炭素化の実現に寄与することを目的とする。
<二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)>
「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」は、分野にかかわらず広く建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。
<上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業>
上水道システム及び工業用水道施設における未利用圧力等を活用する小水力発電設備等の再エネ設備や高効率設備、ポンプのエネルギー消費を制御するインバータ等の省エネ設備、下水処理場の常用電源として整備する太陽光発電設備等の再エネ設備、省 CO2 促進設備の更新等、IoT 等を用いた下水処理場の省エネ化のための施設等、多目的ダムにおける管理用水力発電設備等の設置や省エネルギーに係る施設・設備を改修又は付加的に設置する事業に要する経費の一部に補助金を交付することにより、低炭素型の上下水道(工業用水道施設を含む)・ダムシステムの実現に資することを目的とする。
訪日観光のポテンシャルを有している海洋周辺地域において、観光コンテンツの磨き上げや受入環境整備を行う意欲的な事業を対象として補助金の交付を行う制度です。
訪日外国人による海洋周辺地域での新たな消費の開拓や魅力向上、安全確保、地域経済効果の最大化を目的としています。
補助額:補助事業が完了した際、事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等に実績報告書を提出して下さい。事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等が実績報告書を受理した後、交付申請に沿って補助事業が実施されたかについて書類審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施