令和5年度から、一定の条件の下で、災害レッドゾーン(※1)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設の移転建替にかかる整備費の支援を 実施しているところですが、近年の激甚化する自然災害に対応するため、災害イエローゾーン(※2)に所在する老朽化等した広域型高齢者施設も対象に追加することを検討しております。
※1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地
※2『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。