令和6年1月1日に発生した能登半島地震(以下「地震」という。)により被害を受けた市内の事業者(個人事業主を含む。)に対し、事業の復旧と継続に要した経費の一部を、小矢部市被災事業者支援助成金として予算の範囲内において支給します。
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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令和6年能登半島地震により被災した損壊家屋等について、市が公費により解体・撤去する制度です。
損壊家屋等の所有者の申請に応じて、市が災害廃棄物として解体・撤去を行います。
■制度の概要
①公費解体:市が解体・撤去します(費用負担なし)。
②自費解体(費用償還):自費で解体・撤去した場合、その費用の全部又は一部を市が償還します。
※自費解体(費用償還)の場合、全額が償還されない場合があります。
メリット | デメリット | |
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公費解体 | 一時的にも費用負担が発生しない。 |
解体作業までに時間を要する。 |
自費解体 | 早く解体作業を実施できる。 |
・一時的な費用負担が発生する。 |
日田市では豪雨や台風により、林地や作業用道路等で小規模な災害が発生した場合、その復旧に対して補助を行っています。
日田市では地域の防災拠点及び重要インフラ施設等の周辺の森林のうち、当該森林の整備が不十分のために防災機能の発揮に支障をきたす恐れのある森林等の整備について、地域が自らその整備を行う場合にこれを支援し、森林整備による防災機能等各種機能強化を図るための事業実施に要する経費に対し助成を行います。
令和6年能登半島地震によって、業務運営に支障が生じている土地改良区(土地改良区連合を含む。)に対し、業務書類・機器等の復旧に要する費用に相当する額を助成します。
※補助対象となる事業費は、令和6年度は41,432,000円以内、令和7年度は8,000,000円(想定)以内とし、予算の範囲内において、事業の実施に必要となる経費を定額により補助する。
令和6年奥能登豪雨災害に係る支援について、4次公募より対象とすることといたしました。
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令和6年能登半島地震による災害においては、多くの県内中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした中小事業者の事業再建を支援するため、本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。
(1)自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者
補助上限額:200万円 補助率:1/2以内(※補助率10/10適用の条件あり)
(2)間接的(売上減少)な被害があった事業者
補助上限額:100万円 補助率:1/2以内
小松市では、令和6年能登半島地震により被害を受けた市内の事業者の事業継続を支援することにより,事業継続に向けた復旧費用の事業者負担を減らし,速やかに事業活動を支援します。
令和6年(2024年)能登半島地震により被災し、被災地から本市に避難された方を3か月以上雇用していただいた市内の事業主に対して、奨励金を交付します。
「石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金」は、珠洲焼など県指定や稀少伝統的工芸品の製造事業者等が対象です。
輪島塗など国指定の伝統的工芸品の製造事業者等については、国の伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)の対象となります。国のホームページ(外部リンク)よりご確認ください。
なお、国・県いずれの補助金についても、令和6年能登半島地震に加え、令和6年奥能登豪雨により被害を受けた事業者も対象になります。
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令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の影響を受けた石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品を製造する製造事業者等の事業再開に向けて、製造再開に必要となる経費を補助します。
危険老朽空き家等に認定された家屋のうち、取壊し意思はあるものの経済的理由等から取り壊すことができない所有者が行う解体撤去に対し、対象除去費用の一部を助成します。
※令和5年度からは、危険老朽空き家に該当しない場合でも、昭和56年5月31日以前に建築された家屋は補助対象となりました。(老朽空き家)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施