令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。
申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。
公費解体制度について
1.公費解体制度について
災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。
2.自費解体に係る費用償還について
公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。
なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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奥能登豪雨や能登半島地震の被害にあわれた農業者の営農環境の整備を支援します。
豊島区内の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計について、助成金を交付します。
申請期限はありませんが、予算確保のため、事前にご相談下さい。
なお単年度事業は、毎年度2月末までに完了できる事業のみ受け付けております。
豊島区内の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等について、助成金を交付します。
申請期限はありませんが、予算確保のため、事前にご相談下さい。
なお単年度事業は、毎年度2月末までに完了できる事業のみ受け付けております。
暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときは、国の補助を受けて復旧できることがあります。
おおむね1週間以内に、被災地の自治会長・受益代表者連名で申請してください。
地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による事故を未然に防止し、災害に強いまちづくりをすすめるため、ブロック塀等の撤去を行う場合に、その費用の一部を補助します。
豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修について、助成金を交付します。
令和6年5月以降に発生した高温により被害のあった果樹園地を対象に「令和6年度自然災害被害果実加工利用促進等対策事業」が実施されます。
「なりわい再建支援補助金」を活用して令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧に取り組む事業者が、自己負担部分を(株)日本政策金融公庫から借り入れた場合に、お支払いいただいた利子を県が最大3年間補助する利子補給制度です。
※ 県の「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資」を借り入れた方は最大5年間無利子のため、本制度の申請は不要です。
★令和7年度の申請を受け付けています(締切:令和8年1月20日(月曜日)消印有効)
地震及び豪雨により被害を受け、国の支援制度の対象とならない、農地・農業用施設(農道・水路・ため池 など)の復旧に対し、集落などによる自力復旧に係る経費を支援します。
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