令和6年能登半島地震により被災した損壊家屋等について、市が公費により解体・撤去する制度です。
損壊家屋等の所有者の申請に応じて、市が災害廃棄物として解体・撤去を行います。
■制度の概要
①公費解体:市が解体・撤去します(費用負担なし)。
②自費解体(費用償還):自費で解体・撤去した場合、その費用の全部又は一部を市が償還します。
※自費解体(費用償還)の場合、全額が償還されない場合があります。
メリット | デメリット | |
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公費解体 | 一時的にも費用負担が発生しない。 |
解体作業までに時間を要する。 |
自費解体 | 早く解体作業を実施できる。 |
・一時的な費用負担が発生する。 |