災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2023/12/07~2025/03/31
千葉県:農林業共同利用施設災害復旧事業補助金
上限金額・助成額
0万円

千葉県では災害により被災した農林業共同利用施設復旧に要する経費を補助します。

農業,林業
ほか
公募期間:2023/07/31~2025/03/31
秋田県由利本荘市:松くい虫被害拡大防止事業費補助金
上限金額・助成額
0万円

由利本荘市では庭木等にある松が、松くい虫被害により枯れている場合、被害拡大や倒木等による二次災害を防ぐために伐採処理される方へ補助金を交付します。
庭木等にある松くい虫被害木の伐倒処理に係る補助対象経費の10分の10を補助します。

全業種
ほか
公募期間:2022/12/14~2025/03/31
秋田県由利本荘市:農地・農業用施設単独災害復旧事業
上限金額・助成額
40万円

由利本荘市では異常な天然現象により、田んぼ・水路の法面崩落、土砂流入などにより、生じた災害個所を復旧する事業に対して補助金を交付します。

農業,林業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
秋田県横手市:農地及び農業用施設災害復旧事業
上限金額・助成額
0万円

豪雨等により被災した農地及び農業用施設(農道、水路等)の復旧に要する費用の一部を助成します。
※復旧費用が40万円を超えるときは、一定の要件のもと、国庫補助事業により復旧できる場合があります。

農業,林業
ほか
公募期間:2024/06/17~2024/08/29
岡山県岡山市:認可保育所等改築・大規模修繕
上限金額・助成額
0万円

待機児童が概ね解消した状況を踏まえ、これまでの保育の受け皿を増やすことを主目的とした補助から、防災・減災の観点を強化した補助へ制度の見直しを行った上で、補助対象事業者を募集します。

教育,学習支援業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
静岡県御殿場市:建築物等の地震対策補助制度
上限金額・助成額
0万円

御殿場市では、今後予想される巨大地震から市民の生命と財産を守るため、プロジェクト「TOUKAI[東海・倒壊]-0(ゼロ)」総合支援事業を推進し、国や県とともに旧建築基準で建築された建築物や危険なブロック塀の耐震化に取り組んでいます。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
岩手県花巻市:農地・農業用施設災害復旧事業
上限金額・助成額
0万円

基準以上の大雨により農地(水田や畑)、農業用施設(水路や道路)が被災した時は、国の災害復旧事業の規定に基づき次のような事業制度を活用することができます。

災害の対象となる気象条件は次のとおりです。
降雨:24時間雨量が80ミリメートル以上または1時間当たり20ミリメートル以上
洪水:河川の警戒水位以上
暴風:最大風速(10分平均)15メートル毎秒以上

 

農業,林業
ほか
公募期間:2024/06/14~2024/07/24
沖縄県:令和6年度 赤土等流出防止支援事業補助金/2次公募
上限金額・助成額
120万円

本県では亜熱帯性気候のために土壌の団粒構造が発達せずに浸食されやすいうえ、激しい降雨が多いことから、赤土等流出による河川及び海の汚染が生じ、観光・水産業への影響が懸念されています。
 県全体の赤土等流出量のうち81%が農地からとなっていますが、農地における対策については費用や作業の負担が大きく、農家だけでの対応は難しいのが現状です。
 赤土等流出防止対策を進め、河川環境や海域環境を保全するためには、その恩恵を受ける地域全域で取り組んでいく必要があります。
 そのため、本事業により、赤土等流出防止活動を支援し、赤土等流出防止対策の推進を図ります。

採択団体数:4団体程度

全業種
ほか
公募期間:2024/06/14~2024/07/18
北海道札幌市:障がい者福祉施設等スプリンクラー整備補助事業
上限金額・助成額
0万円

本事業は、平成25年12月消防法施行令等の一部改正により、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置基準が見直されたことに伴う設備に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、新設置に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行う事業。

(本ページの内容は、令和6年度に協議を受け付ける令和7年度整備事業に関するものです。令和7年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、御承知おきください。)

補助件数:応募多数の場合は事前選考を実施。

医療,福祉
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
全国:建設アスベスト給付金制度
上限金額・助成額
1300万円

令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償をおこないます。

建設業
ほか
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