今後発生が予想されている大規模地震や劣化及び浸水被害による鉄道施設の被害の未然防止や拡大防止を行う鉄道施設安全対策事業に要する経費の一部を市が補助することにより、列車の安全運行並びに鉄道利用者の安全確保を図るとともに発災時における緊急応急活動の機能を確保することを目的としています。
■補助率:補助対象経費に1/3を乗じて得た額の1/2以内
ただし、市長が必要と認めた場合には、この限りではない。
災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧
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地域の基幹インフラである鉄道が今後起こりうる豪雨や地震等の災害に対してその機能を維持できるよう、地域全体で鉄道を支えていくため、市内鉄道事業者が国の事業を活用して実施する防災・減災事業(斜面防護・河川橋梁の補強)に対して、補助を行っています。
■補助率:補助対象経費に1/3を乗じて得た額の1/2以内
ただし、市長が必要と認めた場合には、この限りではない。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、震度6弱を観測し、この地震の影響で、ブロック塀の倒壊による被害が発生しました。
ブロック塀については、安全性確保のため、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が設けられています。
避難路に面した住宅に付随する危険ブロック塀等除却に要する経費の一部を補助金を交付します。
・補助金額
1.~2.のうち最も小さい額(1,000円未満切捨て)
1.除去に要した経費×2/3
2.(限度額)10万円
氷見市では市内の危険老朽空き家等を民間企業または個人が事業主体として行う解体撤去に対し、予算の範囲内において、対象除却費の一部を助成します。
※令和5年度からは、危険老朽空き家に該当しない場合でも、昭和56年5月31日以前に建築された家屋は補助対象となりました。(老朽空き家)
【危険老朽空家】対象除去費用の2/3 (上限50万円)
【 老朽空家 】対象除去費用の2/3 (上限30万円)
広島市では、地震時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を防止し、市民の安全を守るため、危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
1 補助の対象となるブロック塀等
道路に面し、道路面から高さ1メートル以上のブロック塀等で危険性を有するもの
2 補助額
撤去費用の3分の2(上限15万円)
大規模な災害等が発生したときに、系統電力、都市ガス、水道の供給が途絶した場合でも、避難困難者が多
数生じる医療施設、福祉施設、公的避難所はライフラインの機能を維持することが求められます。振興センターは、
国の補助金の交付を得て自衛的な燃料備蓄のためにLPガス災害バルク等、又は石油製品タンク等の設置に要す
る経費の一部を補助することにより、災害発生時においても、これら施設等に対するLPガス、又は石油の安定供給
の確保を図り、その機能を3日間以上維持させることを目的としています。
本年度の経営力向上補助金(連携組織活性化支援事業)の公募を開始しました。
当該事業は、中小企業組合等における新事業及び事業再構築等(新商品開発、国内外への販路開拓、新たなサービス等の提供、情報発信の強化、既存事業の強化・見直し、BCP計画策定、展示会等への出展又は開催等)の実現化に向けた取り組みに対して事業費の一部を助成します。
なお、本年度はコロナ禍後の社会変化や喫緊の課題に対応しながら事業を継続・発展させていく取り組みに加えて、大阪・関西万博や県の関西戦略に則した関西圏をターゲットとした市場開拓など県の重点施策に沿った取り組みは優先的に採択します。
中圧ガス導管でガス供給を受けている天然ガスステーションの設備に対してその設備の更新または増強、整備等に要する経費の一部を補助します。
福島県では、原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、12市町村内における創業や12市町村外からの事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助する公募を行います。
■前回公募からの主な変更点
(1) 事業計画書(様式第1号(別紙1))の記載項目追加。
(2) 事前着手要件のうち、「交付決定を受ける前に発注・契約等をしなければ事業再開等の機会を失いかねない又は申請年度内の事業完了が困難であること」を削除。
東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(以下「木密地域」という)が広範に分布しています。
これらの、木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」においても地震火災など大きな被害が想定されています。また、木密地域では、居住者の高齢化による建替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を要することなどから、改善が進みにくい状況となっています。
そのため、従来からの取組に加え、特に改善を必要としている地区について、都と区が連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的としています。
※令和7年度までの期限付きの制度です。
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