新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請がなされたことに伴い、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。
①令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上減少している場合
中小法人等 上限20万円/月・個人事業者等 上限10万円/月を支給
②令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上減少している場合
中小法人等 上限40万円/月・個人事業者等 上限20万円/月を支給
③令和3年9月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合
中小法人等 上限60万円/月・個人事業者等 上限30万円/月を支給