沖縄県:沖縄県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合等に、障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、予算の範囲内において、補助を行うものです。

補助金額:各事業ごと、事業所の種別ごとに、対象経費・基準単価が異なります。

補助額は、1事業所・施設当たりの基準単価と実際の支出経費(1,000円未満切り捨て)とを比較して、少ない額が支給されます。

多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、原則、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助します。

感染者等の発生期間に生じたかかり増し経費のみが対象であり、その前後の、通常の期間における経費は対象外となります(通常の期間に使用する衛生用品や、当該期間における人件費等は対象外です)。


沖縄県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業
・障害福祉サービス等事業所との協力支援事業

2022/04/27
2023/03/31
◆令和3年4月1日以降に以下のいずれかに該当することとなった事業所(那覇市に所在するものを除く)が補助対象です。
<障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業>
1. 利用者又は職員に感染者が発生した事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
2. 濃厚接触者に対応した短期入所事業所、入所・居住系事業所、訪問系事業所
3. 保健所等から休業要請を受けた通所系事業所、短期入所事業所
4. 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。※感染者が発生していない段階における検査が補助対象で、発生後の検査は対象外)
5. 通所系事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービス(電話による支援は除く。)を提供した事業所

<障害福祉サービス等事業所との協力支援事業>
6. 1、3に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
7. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

補助対象事業所に該当し、かかり増し経費が発生した場合は、まず、交付申請書をご提出ください。
提出のあった事業所から順次、以下の流れで補助金支払いにむけた手続きをご案内させていただきます。
複数事業所を申請する場合は、法人でまとめて申請してください。

<手続きの流れ>
事業者から県へ交付申請
県から事業者へ交付決定通知(この時点で補助金を支払うわけではありませんのでご注意ください)
事業者から県へ実績報告
県から事業者へ補助金額確定通知
事業者から県へ精算払請求
県から事業者へ補助金支払

子ども生活福祉部障害福祉課(代表) 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側) 電話番号:098-866-2190 FAX番号:098-866-6916

障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合等に、障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、予算の範囲内において、補助を行うものです。

補助金額:各事業ごと、事業所の種別ごとに、対象経費・基準単価が異なります。

補助額は、1事業所・施設当たりの基準単価と実際の支出経費(1,000円未満切り捨て)とを比較して、少ない額が支給されます。

多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、原則、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助します。

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