大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
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大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成する制度です。
・【A】単独申請コース
・【B】グループ申請コース
の2コースがあり、ここでは【A】に関する詳細を記載します。
申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがあります。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となるのでご注意ください。なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。(ただし、各コースにおいて、それぞれ1事業者1採択まで。)
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成限度額:1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ : 50万円
・内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円
※申請下限額10万円
(対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成する制度です。
・【A】単独申請コース
・【B】グループ申請コース
の2コースがあり、ここでは【B】に関する詳細を記載します。
申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがあります。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となるのでご注意ください。なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。(ただし、各コースにおいて、それぞれ1事業者1採択まで。)
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成限度額:30万円
※グループ構成企業数に関わらず、助成限度額は30万円です
※申請下限額の設定はありません
売上が減少した事業者に対し、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。
売上が減少した小規模事業者の方々の経営をバックアップするために、商工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人で、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。
<融資限度額>
通常の融資額 + 別枠1,000万円
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る措置です。
災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。保証限度額は、一般枠とは別に2億8,000万円となります。また、セーフティネット5号との併用は可能ですが、同枠となります。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、80%保証を行う制度です。「一般枠」とは別枠で、保証限度額2億8,000万円となります。
なお、セーフティネット4号との併用は可能ですが、同枠となります。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。
※令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。
新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施