宿泊事業者の経営改善や収益力向上を支援することを目的とし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営力強化サポートプログラム推進コー チによる財務情報の確認や課題解決のための実践的なアドバイス、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助を提供する制度です。
コロナ関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について
大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成する制度です。
・【A】単独申請コース
・【B】グループ申請コース
の2コースがあり、ここでは【A】に関する詳細を記載します。
申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがあります。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となるのでご注意ください。なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。(ただし、各コースにおいて、それぞれ1事業者1採択まで。)
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成限度額:1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ : 50万円
・内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円
※申請下限額10万円
(対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成する制度です。
・【A】単独申請コース
・【B】グループ申請コース
の2コースがあり、ここでは【B】に関する詳細を記載します。
申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがあります。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となるのでご注意ください。なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。(ただし、各コースにおいて、それぞれ1事業者1採択まで。)
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成限度額:30万円
※グループ構成企業数に関わらず、助成限度額は30万円です
※申請下限額の設定はありません
売上が減少した事業者に対し、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。
売上が減少した小規模事業者の方々の経営をバックアップするために、商工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人で、通常の融資とは別枠、かつ低利で融資を行う制度です。
<融資限度額>
通常の融資額 + 別枠1,000万円
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る措置です。
災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。保証限度額は、一般枠とは別に2億8,000万円となります。また、セーフティネット5号との併用は可能ですが、同枠となります。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、80%保証を行う制度です。「一般枠」とは別枠で、保証限度額2億8,000万円となります。
なお、セーフティネット4号との併用は可能ですが、同枠となります。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施