市内に本社を有し、6ヶ月以上同一事業を営んでいる事業者で、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第9条の規定による経営革新計画を作成し、知事又は経済産業大臣の承認を受けた事業者に対し、10万円を助成します。
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
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(一財)石川県鉄工機電協会または(公財)石川県産業創出支援機構の設備貸与制度による設備貸与をうけており、市内で1年以上同一事業を営んでいる事業者に対して、貸与利率の1.6%相当(設備投資を行った事業者が、過疎地域又は準過疎地域に所在する場合にあっては、1.35%)(限度額60万円)を3年間助成します。
市内の商店街振興組合等が行う環境整備事業や活性化事業に要する経費に対して、費用の一部を助成します。
1.商店街環境整備事業
補助率:補助対象経費の2分の1以内(ただし、事業費が20万円以上の事業を対象とする)
助成額:100万円以内
2.商店街活性化事業
補助率:補助対象経費の3分の1以内
助成額:50万円以内
加工・販売施設等整備事業は予算の上限に達したため、募集を終了しました。商品開発支援事業については募集を継続しておりますので、興味のある方はお問合せください。
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市では、農業者等による加工・販売整備事業や新商品開発事業を奨励し、農畜産物の高付加価値化や特産品開発、農業生産振興及び農業経営の安定を図ることを目的とし、農業者等が実施する農畜産物加工施設や加工機器の整備、農畜産物販売施設の整備及び、新商品の開発に対する取組や新商品の市場開拓に資する取組に係る経費を補助します。
加工・販売施設等整備事業(新型コロナウイルス感染症対策) | 補助率は2分の1以内とし、1件当たりの補助額を200万円以内とする。
ただし、事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とする。また、補助金の算出にあたり、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
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商品開発支援事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
補助率は2分の1以内とし、1件当たりの補助額を10万円以内とする。 ただし、事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とする。また、補助金の算出にあたり、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、農業者等が自ら生産した農畜産物(農産加工品を含む)のPR・販売を目的としてホームページを開設、拡充・リニューアルする場合もしくは既存の通販サイトに自らの農畜産物を出品する場合に要する経費を補助するものです。
市内の中小企業者等が経営・技術等の改善を図るため、対象の専門家派遣事業を活用した場合に、事業に要した費用の一部を助成し、創業や経営改善を支援します。
・補助率 1/2以内
・補助限度額 3万円
新型コロナ感染症の影響を受け、売上が減少している南砺市内の伝統的工芸品産業に従事する事業者を支援するため、制作に必要な原材料及び外注費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
補助限度額:組合等:50万円以内
事業者:30万円以内
(当該年度のみ1回限り)
倒産防止共済制度の加入を促進し、連鎖倒産の防止を図るため、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に新規に加入した加賀市内中小企業に対し、納付済掛金の一部を助成します。
助成額:倒産防止共済の契約月から12か月分の掛金の5分の1の額
※ただし、助成対象となる掛金納付額は、1か月75,000円を限度とします。
※助成金の交付は1回限りです。
※2年目以降は対象となりません。
富山市内の空き工場について、空き工場用地活用促進事業によるマッチングサイトを活用し取得した空き工場等及び助成対象償却資産の修繕費用を助成します。
補助率10%・補助上限500万円
2022/05/23追記:申請期間が6月17日(金)までに延長されました。
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新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。
売上高減少率 | 個人 事業者 |
法人 | ||
年間売上高※ 1億円以下 |
年間売上高※ 1億円超~5億円 |
年間売上高※ 5億円超 |
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▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
■給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5
※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
※1 「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
出典:売上げが減少している皆様へ
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施