雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/09/30~2026/03/31
公募期間:2025/04/02~2025/10/31
大分県:若年技能者育成企業支援事業費補助金
上限金額・助成額
50万円

少子高齢化が進み、本格的な人口減少社会を迎える中、本県においても深刻化する人材不足により多くのものづくり企業で若年者の就業者数が減少し、担い手の確保が困難になっています。
本県経済の成長を支える重要な存在である中小企業の持続的な発展のためには、若年従事者の育成による生産性向上と技能・技術の継承を図っていくことが極めて重要です。
本事業では、技能検定制度を活用して若年技能者の育成を行い、生産性向上に取り組む県内中小企業に対し、技能検定の受検に要する経費の一部を補助し、未来のものづくり人材の確保・育成及び技能者の地位向上・処遇改善を促進する。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
富山県:外国人介護人材受入支援事業(複数法人による集合研修開催支援事業)
上限金額・助成額
1万円

県内の民間団体において、外国人介護人材の介護技能及びコミュニケーション技術の向上を目的として実施する集合研修にかかる経費を助成します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
富山県:外国人介護人材受入支援事業(介護事業所等が行う日本語学習支援事業)
上限金額・助成額
10万円

外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護事業所等において、外国人介護人材の日本語学習支援を目的として実施する研修にかかる経費の一部を助成するものです。

医療,福祉
ほか
公募期間:2021/04/01~2021/10/29
富山県:他産業からの介護未経験人材雇用訓練支援事業
上限金額・助成額
66万円

介護知識の少ない他産業分野の未経験者の取込みに努める介護事業所を支援するため、事業所での一定期間の雇用訓練と研修受講に要する経費の一部を支援する制度です。

(雇用契約締結後、原則14日以内かつ初任者研修受講開始前に申請してください。)

医療,福祉
ほか
公募期間:2021/04/01~2026/03/31
富山県:介護職員初任者研修支援事業
上限金額・助成額
2万円

介護職員初任者研修の受講による介護職員の資質向上・定着促進を図るため、介護職員が介護職員初任者研修を受講するために必要な受講料を雇用主である事業者が負担した場合に、その費用の一部を助成します。

医療,福祉
ほか
公募期間:2021/07/01~2021/12/24
富山県:令和3年度 農福連携導入チャレンジ支援事業
上限金額・助成額
0万円

コロナ禍において、人手の確保が必要な農業者と、障害者等の就労機会創出による工賃向上の取組みが必要な就労系障害福祉サービス事業所(以下「福祉事業所」という。)が、お互いの課題解決のために行う「農福連携」について、本県での導入・定着を一層促進するため、新たに農福連携に取り組む農業者等に対し、支援を行います。

農福連携の取組みを検討する農業経営体を対象に、初めて福祉事業所に農作業を委託する際に必要な経費の一部を助成する制度です。

農業,林業
医療,福祉
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
上限金額・助成額
0万円

若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用(トライアル雇用)し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース)の支給決定を受けた中小建設事業主に助成するものです。

建設業
ほか
公募期間:2025/04/01~2025/11/28
全国:令和7年度 働き方改革推進支援助成金<労働時間短縮・年休促進支援コース>
上限金額・助成額
720万円

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2025/11/28
全国:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
上限金額・助成額
0万円

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。

※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。

全業種
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