育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。
• 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
[1]手当支給等(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[2]手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[3]新規雇用(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
このほか、[4]有期雇用労働者加算、[5]育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に[1]~[3]の助成金に支給額を加算します。