新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。