千葉市ではISOやプライバシーマークなどの各種認証規格の円滑な取得を支援するため、財団に登録されている民間の専門家を事業所に派遣し、適切な診断・助言を行うとともに、専門家の派遣に要する経費(謝金)の一部を助成します。
上限額:40万円(1日あたりの謝金額は2万円以内です。)
補助率:2分の1
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千葉市ではISOやプライバシーマークなどの各種認証規格の円滑な取得を支援するため、財団に登録されている民間の専門家を事業所に派遣し、適切な診断・助言を行うとともに、専門家の派遣に要する経費(謝金)の一部を助成します。
上限額:40万円(1日あたりの謝金額は2万円以内です。)
補助率:2分の1
市内中心部の賃貸用オフィスが不足している状況を踏まえ、JR小倉駅・黒崎駅周辺に一定規模のオフィスビルを整備し、賃貸用オフィスを提供する事業を行う方に対して、ビル建設費を補助するものです。
本補助金は、建物等について、維持・継承の確実性を高めるとともに、活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として交付するものです。
佐世保市では原油価格・物価高騰の影響を受けた介護サービス施設等及び障害福祉サービス施設等の負担軽減を図ることにより、安定的なサービス提供の継続を促進するため、電気・ガス・燃料費を対象として、「佐世保市介護・障がい福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰緊急支援事業」を実施します。
・補助率:100%・50%
<通所系・入所系>
1.令和3年4月1日以前から運営を開始した施設等
令和3年度に施設等が負担した電気代・ガス代の実績額に物価上昇率(電気代18.6%・ガス代17.0%)及び補助率を乗じて得た額の4分の3
2.令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に運営を開始した施設等
運営開始の月から令和4年3月までに施設等が負担した電気代の実績額を12か月に換算した額に物価上昇率(電気代18.6%・ガス代17.0%)及び補助率を乗じて得た額の4分の3
津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者が小規模事業資金融資および小規模借換資金融資(三重県融資制度)を利用した場合に、その信用保証料を補給する制度です。
堺市では障害児者やその家族等の生活を支えるために必要不可欠なものである障害福祉サービス等の提供体制に関し、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を最小限にとどめることが重要であることに鑑み、障害福祉サービス等の事業に係る施設又は事業所が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合等において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大対策の徹底、創意工夫等を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行うことを目的とし、通常のサービス提供時等では想定されない費用、いわゆる「かかり増し経費」について予算の範囲内で補助を行います。
・上限額:1978千円/事業所
堺市では、光熱費や食材料費の物価高騰の影響を受けている高齢者施設等や障害者施設等を運営する事業者の負担を軽減し、サービスの質の維持を図ることを目的に支援金を支給します。
・支援金額:1万円~190万円
研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等
A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%
◆控除上限:10%
※令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について:DX投資促進税制は、先進的なDX事例の普及に一定の役割を果たした。企業・経営者の意識改革やデジタル人材育成を通じて更なるDX推進を進めることから、本税制は適用期限をもって廃止とする。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。
青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者
令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。
市内中小企業のグローバル展開を促進し、市内産業の活性化を図るため、市内中小企業の海外に向けた販路開拓や海外拠点設立などの支援を行います。
1.海外で開催される展示会等への出展
2.海外事業者とのオンライン商談等の取組やデジタルコンテンツによる海外への情報発信
3.海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査又は人材確保の取組
4. 越境ECの取組
・補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。(限度額は30万円)
※今年度予算の募集枠に達し次第、受付終了となります。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施