概要
スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の発行済株式を購入により取得し、議決権の過半数を有することとなる場合、その株式の取得価額の最大25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、5年以内にその株式の処分をした場合や成長投資・事業成長の要件を満たさなかった場合等は、一定額が益金算入されます)。
適用対象者
青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会
適用期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの取得