※改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けされる建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物、及び南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の影響が大きい区域にある超高層建築物等については、当該建築物等に対する補助制度が未整備である市区町村に所在する場合は、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)が窓口となります。
建築物耐震対策緊急促進事業は、耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者等が実施する耐震診断・補強設計・耐震改修、また、超高層建築物等の所有者である民間事業者等が長周期地震動対策として実施する詳細診断・補強設計・改修工事に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものです。