和歌山市では就労継続支援事業所(A型、B型)及び就労移行支援事業所を一定期間利用している障害者が、企業で職場実習(施設外支援)を行った場合に補助金を交付します。
・交付する補助金の額は、同項の施設外支援を行った日における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第14条第1項の規定により和歌山県労働局長が公示した最低賃金(同条第2項の規定によりその効力が生じているものに限る。)に同項の施設外支援を行った時間数(同一の障害者に対して施設外支援を行った時間数が200時間を超える場合にあっては、200時間)を乗じて得た額に500円を加えた額とする。