中小企業者が北区内で運営する店舗において使用している自動券売機、自動釣銭機等の無人で金銭を収受する決済機器及び区内店舗において消費者と対面によりクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の改修又は買替え等に要する経費の一部を補助します。
令和6年7月に発行された新紙幣に対応する決済機器及びキャッシュレス決済端末の導入を促進することで、区内の中小企業経営の効率化及び省力化を図り、もって経営の安定及び区内産業の振興に資することを目的としております。
※当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。