北海道枝幸郡中頓別町:商工業支援制度 中頓別町商工業振興支援条例
2025年6月10日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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商工事業を営んでいる、もしくは営もうとしている方に対して、その活動を支援する制度です。商工事業者の事業拡大や施設等の整備改修への補助、新規参入希望者への補助及び後継者の事業継承を支援します。(中頓別町中小企業振興資金融資条例による低利融資制度と併せて利用可能です。)
■支援額
(1)事業拡大等への支援
事業所・店舗の新築や事業の拡大、新規事業を実施する場合
①事業額の1/3以内:最大700万円
②事業計画作成に係る費用の2/3以内:最大70万円
(2)施設等の改修・改良に対する支援
施設設備等の改修や改良(物品購入を含む)を行った場合
①事業費が100万円以上:事業費の1/2以内:最大200万円
②事業費が30万円~100万円未満となる場合:事業費の1/3以内
(3)従業員のリスキリング教育に対する支援
従業員にリスキリング教育を受けさせる場合
①資格取得等の受講費用の10割
②1日の受講時間や移動に要する時間が4時間未満の場合は5千円、4時間以上の場合は1万円
※上記①・②を合わせて、従業員1名につき上限5万円、年度で1事業者が交付を受けられる額は上限20万円
※上記(1)~(3)については、営業日数に合わせ補助金交付額が変動します。
・年間の営業日数が150日未満の場合:上記の補助額の1/2
・年間の営業日数が150以上180日未満の場合:上記の補助額の3/4
・年間の営業日数が180日以上の場合:上記の補助額の全額
(4)譲渡人への支援
第三者へ事業を譲り渡す方への支援として、
①第三者へ事業所等を継承することを確約した場合
施設改修費:事業費の1/2以内:最大300万円
②第三者へ事業所等を譲渡した場合
譲渡協力金:(a)住宅を含む場合…100万円、(b)住宅を含まない場合…50万円
③第三者へ事業所等を賃貸する場合
月額3万円:最大100万円に達するまで
(5)町外商工事業者への支援
既に町外で事業を行っている事業者が町内で新たに事業を行う場合、(1)の補助を行うことができます。
(6)後継者への支援
現経営者の配偶者及び2親等以内の親族等「後継者」が経営を継承する場合
※継承前1年以内および継承後3年以内
①事業所の新築、事業拡大・新規事業を実施する場合
中小企業支援融資の上限に300万円上乗せ
②施設設備を改修する場合
補助額を最大300万円に引き上げ
③上記を活用しない場合
継承時1回に限り:50万円の祝い金を交付
※後継者以外の親族もしくは従業員が事業を継承した場合、③の交付が可能です。
(7)継承事業者への支援
事業継承した者が事業所等を引き継いで事業を継続する場合
①必要な土地・建物の取得又は設備更新等にかかった事業額の1/3以内:最大700万円
②継承した固定資産を事業の用に供した場合、その固定資産税額を限度として、3年間交付
(8)起業者への支援:町内で新たに事業を始める場合
①営業日数と初期投資額に合わせ、補助金を交付
〇年間180日以上(月15日以上)
500万円以上:補助率1/3:補助額700万円
100万円~500万円未満:補助率1/3
30万円~100万円未満:補助率1/4
〇年間150日以上(月12.5日以上)
500万円以上:補助率1/3:限度額500万円
100万円~500万円未満:補助率1/4
30万円~100万円未満:補助率1/5
〇年間150日未満
500万円以上:補助率1/4:限度額300万円
100万円~500万円未満:補助率1/5
30万円~100万円未満:補助率1/6
②事業計画作成にかかる費用の2/3以内:最大70万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内商工事業者の事業拡大や施設等の整備改修への補助、新規参入希望者への補助及び後継者の事業継承への取り組み
2025/04/01
2027/03/31
■対象
既存の商工業事業者、後継者、事業の譲渡人・譲受人、町外の事業者、新たに商工業事業を営もうとする者
1. 中頓別町商工会に加入している事業者は、商工会を経由して申請書を提出する
2. 商工会に加入していない事業者は、中頓別町産業課商工労働・観光まちづくりグループへ連絡し、申請書を提出する
3. 申請後、審査委員会による審査を経て交付決定となる
中頓別町産業課商工労働・観光まちづくりグループ 商工担当 TEL:01634-8-7663 mail:kanko@town.nakatombetsu.lg.jp
商工事業を営んでいる、もしくは営もうとしている方に対して、その活動を支援する制度です。商工事業者の事業拡大や施設等の整備改修への補助、新規参入希望者への補助及び後継者の事業継承を支援します。(中頓別町中小企業振興資金融資条例による低利融資制度と併せて利用可能です。)
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