この制度は、環境への負荷の低い電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進及び大気汚染防止に寄与することを目的としています。
補助対象 | 要件 | 補助額 | |
---|---|---|---|
1 |
電気自動車(EV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車 (1) 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動する電動機を原動機とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定されている4輪以上の自動車(以下「検査済自動車」という。)であること。 (2) 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。 (3) 自動車検査証に記載されている自動車の種別が、「普通」、「小型」又は「軽自動車」であること。 |
(1)15万円 (2)10万円 |
2 | プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車 (1) 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車であること。 (2) 自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であること。 |
10万円 |
3 | 燃料電池自動車(FCV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車 (1) 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、発生した電気によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であること。 (2) 自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること。 |
25万円 |
4 | 据置型電気自動車等充給電設備(V2H) | 上記1~3までの自動車から住宅等へ電気を供給する機器のうち、住宅等の分電盤に連結する据置型のもの | 10万円 |