女性や子育て世代に選ばれる地域づくりに向けて、性別や年代に関わらず働きやすい職場環境の整備に取り組む市内事業者を支援します。
「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(Ni-ful)」認定企業を対象とした県助成制度に上乗せして補助金を交付します。
・県から補助を受けた企業を対象に、県交付額の2分の1を追加で交付します。
・1事業者につき各事業1回ずつ申請可。
※Ni-fulゴールド認定企業のみ対象
全業種に関連する記事
631〜640 件を表示/全30781件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
藤里町の地域活性化推進を図るため、町が推進する地域活性化に関する事業(雇用の場の創出に寄与するもの)で町長が認める事業を実施する事業者に対して助成を行います。
補助金の交付は、1事業につき1年度1回に限ります(ただし、同一事業内の複数の補助金を活用する場合は1事業として取り扱われます)。
国及び県の補助事業と重複する場合は、その補助事業を優先し、補助残額の50%以内となります(ただし、上限額を上回ることはできません)。
藤里町の地域活性化推進を図るため、町が推進する地域活性化に関する事業(雇用の場の創出に寄与するもの)で町長が認める事業を実施する事業者に対して助成を行います。
補助金の交付は、1事業につき1年度1回に限ります(ただし、同一事業内の複数の補助金を活用する場合は1事業として取り扱われます)。
国及び県の補助事業と重複する場合は、その補助事業を優先し、補助残額の50%以内となります(ただし、上限額を上回ることはできません)。
藤里町の地域活性化推進を図るため、町が推進する地域活性化に関する事業(雇用の場の創出に寄与するもの)で町長が認める事業を実施する事業者に対して助成を行います。
補助金の交付は、1事業につき1年度1回に限ります(ただし、同一事業内の複数の補助金を活用する場合は1事業として取り扱われます)。
国及び県の補助事業と重複する場合は、その補助事業を優先し、補助残額の50%以内となります(ただし、上限額を上回ることはできません)。
藤里町の地域活性化推進を図るため、町が推進する地域活性化に関する事業(雇用の場の創出に寄与するもの)で町長が認める事業を実施する事業者に対して助成を行います。
補助金の交付は、1事業につき1年度1回に限ります(ただし、同一事業内の複数の補助金を活用する場合は1事業として取り扱われます)。
国及び県の補助事業と重複する場合は、その補助事業を優先し、補助残額の50%以内となります(ただし、上限額を上回ることはできません)。
ブロック塀の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、ブロック塀の除却を行う場合と、除却後の跡地にフェンスを設置する場合に、その費用の一部を補助します。募集件数は10件(先着順、郵送不可)です。令和8年度から除却事業の補助上限額が拡大となります。
本事業は、再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金のうち、DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業として実施されます。公的な国庫補助金を財源として、社会的に適正な執行が求められる補助事業です。補助金の不正受給に対しては、交付決定の取消、補助金の返還(加算金年10.95%を加算)、一定期間の交付停止、事業者名及び不正内容の公表等の措置が執られます。
本事業は、再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金の一環として実施される補助金であり、公的な国庫補助金を財源としています。業務産業用蓄電システムのうち、蓄電容量20kWh超、蓄電池PCS合計出力が100kW未満の小規模業務産業用蓄電池(DR小規模業務産業用蓄電池)、または蓄電池PCS合計出力が100kW以上の大規模業務産業用蓄電池の導入を支援し、ディマンドリスポンス(DR)や調整力等への活用を目的としています。高圧以上の需要側に設置される蓄電システムが対象です。補助金適正化法に基づき厳正に執行され、取得財産等の処分制限期間は法定耐用年数に準じます。
起業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の機会の拡大を図るため、村内に工場または事業所を新設または増設する企業に対して補助金を交付する。立地奨励補助金として、補助対象経費の10分の2に相当する額(新設の場合は5,000万円、増設の場合は2,000万円を限度)、雇用奨励補助金として、野田村に住所を有し、6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額(ただし、500万円を限度)を交付する。
起業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の機会の拡大を図るため、村内に工場または事業所を新設または増設する企業に対して補助金を交付する。立地奨励補助金として、補助対象経費の10分の2に相当する額(新設の場合は5,000万円、増設の場合は2,000万円を限度)、雇用奨励補助金として、野田村に住所を有し、6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額(ただし、500万円を限度)を交付する。





