全業種の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/06/09~2022/03/10
青森県:あおもり飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金
上限金額・助成額
30万円

あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証取得を促進するため、認証取得に必要な環境整備や、より適切な感染防止対策を講じるために取り組む環境整備に要する経費について、飲食業を営む事業者に対し補助するものです。

補助率、補助額:次のいずれかを選択することができます。
(1)補助対象経費の実支出額又は10万円のいずれか低い額以内の額
(2)補助対象経費の実支出額の4分の3に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額
※複数の店舗をお持ちの方は、店舗ごとに申請できます。

飲食業
ほか
公募期間:2021/09/30~2024/03/31
全国:障害者介助等助成金(障害者相談窓口担当者の配置助成金)
上限金額・助成額
20万円

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2026/03/31
公募期間:2021/04/01~2026/03/31
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(健康相談医師の委嘱助成金)
上限金額・助成額
30万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
全国:障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金)
上限金額・助成額
15万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(職業コンサルタントの委嘱助成金)
上限金額・助成額
150万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
全国:障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの配置助成金)
上限金額・助成額
25万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの委嘱助成金)
上限金額・助成額
225万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
全国:障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)
上限金額・助成額
3万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。

支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。

なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。

全業種
ほか
1 2,213 2,214 2,215 2,216 2,217 2,250
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