全国:障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金)

上限金額・助成額15万円
経費補助率 75%

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円

職業コンサルタントに対して通常支払われる賃金が対象となります。その費用の額は、原則として、支給請求対象期間の最終月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、月における所定労働時間数を乗じて得た額。


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<支給対象事業主>
要件を満たし、支給対象となる障害者を5人以上雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主

<支給対象職業コンサルタント>
(1) 支給対象となる職業コンサルタントは、支給対象障害者に対し、次の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を行う者です。職業コンサルタントの業務は、企業において障害者である労働者が職業人として自立することを援助するため、雇用した障害者の職場適応や職業能力の開発向上及び職場や自宅における福祉の増進等、雇用関係に入った後の職業生活の充実を図るための一連の相談及び指導の業務です。

(2) 支給対象となる職業コンサルタントの数の上限は、支給対象障害者の数が5人から9人までが1人で、10以上は支給対象障害者数が10人増すごとに1人を加えた数です。

2021/04/01
2024/03/31
次のいずれにも該当すること。

(1) 支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者で次のいずれにも該当する者(以下「職業コンサルタント」)を配置又は委嘱する事業所の事業主
イ障害者の雇用の促進等に関する法律第79条に基づく障害者職業生活相談員の資格を有すること。
ロ障害者職業生活相談員の資格取得後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること。
(2) 職業コンサルタントの配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

1.支援計画書の提出
2.サービス事業者への委託
3.支給申請

都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円

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