中小企業者を構成員とする事業協同組合等が、傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事(中小企業労働環境向上事業)を行った場合、それに要した費用の3分の2の額を助成します。
【支給額、支給率】
1. 1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
2. ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められています。
認定組合等の区分 | 上限額 |
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
中規模認定組合等(同100以上500未満) | 800万円 |
小規模認定組合等(同100未満) | 600万円 |