2024/1/12追記:令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について
特例として、以下が実施されることとなりました。
1. 要件緩和
2. 計画届の事後提出
3. 特例対象期間(令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001151584.pdf
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雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、次の見直しを行います。
https://www.mhlw.go.jp/content/001238390.pdf