北海道:地域公共交通事業者等臨時支援金

上限金額・助成額1530万円
経費補助率 100%

北海道には新型コロナウイルス感染症により利用者減少などの影響を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者及びタクシー事業者に対して、事業継続に寄与するために臨時支援金を交付します。
・乗合バス事業者(路線バス、都市間バス)
乗合バス車両1台あたり 153,000円(1社100台上限)
・貸切バス事業者
貸切バス車両1台あたり 70,000円
・タクシー事業者(法人タクシー、個人タクシー)
タクシー車両1台あたり 25,000円(1社100台上限)

(1)車両維持に対する支援金
ア 乗合バス事業者 法第3条第1号イによる乗合旅客運送事業の実施に必要なバス車両(ただし、令和4年5月末日時点において保有している車両であり、かつ、現に運行の用に供しているものであって道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第10条第1項イの運賃を適用するバス路線又は規則第10条第1項ハの運賃を適用するバス路線の運行にのみ用いるものを除く。以下同じ。)の維持に要する経費
イ 貸切バス事業者 法第3条第1号ロによる貸切旅客運送事業の実施に必要なバス車両(ただし、令和4年5月末日時点において保有している車両であり、かつ、現に運行の用に供している車両とする。以下同じ。)の維持に要する経費
ウ タクシー事業者 法第3条第1号ハによる乗用旅客運送事業の実施に必要なタクシー車両の維持に要する経費
(2)燃料費高騰に対する支援金  燃料費


北海道
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
道内で運行している乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者(法人・個人)

2023/04/01
2024/03/31
・乗合バス事業者(路線バス、都市間バス)
※定期観光バスに用いる車両は対象外です。
※令和5年4月末時点で保有している車両であって、今後も運行を継続するものが対象となります。
・貸切バス事業者
※令和5年4月末時点で保有している車両であって、今後も運行を継続するものが対象となります。
・タクシー事業者(法人タクシー、個人タクシー)
※都市型ハイヤー、その他ハイヤー、福祉限定タクシーは対象外です。
※令和5年4月末時点で保有している車両であって、今後も運行を継続するものが対象となります。

交付申請書と関係書類を郵送してください。
詳細は各受付窓口(下記)へお問い合わせください。

 ※事業者によって申請方法が異なります。
 ※郵便料金は申請者の負担になります。

乗合バス事業者の方の申請窓口
下記までお問い合わせください。

 ●一般社団法人北海道バス協会 TEL:011-621-4161

貸切バス事業者の方の申請窓口
下記までお問い合わせください。

 ●北海道バス協会に加盟されている方
   一般社団法人北海道バス協会 TEL:011-621-4161

 ●上記以外の方(組合に加盟していない方)
   一般財団法人北海道陸運協会 TEL:011-721-3326

タクシー事業者(法人)の方の申請窓口
下記までお問い合わせください。

 ●北海道ハイヤー協会に加盟している方
   一般社団法人北海道ハイヤー協会 TEL:011-561-1171

 ●上記以外の方(協会に加盟していない方)
   一般財団法人北海道陸運協会 TEL:011-721-3326

タクシー事業者(個人)の方の申請窓口
下記までお問い合わせください。

 ●各個人タクシー組合に加盟されている方
   加盟している組合にお問い合わせください。

 ●上記以外の方(組合に加盟していない方)
   一般財団法人北海道陸運協会 TEL:011-721-3326

総合政策部交通政策局交通企画課 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 TEL : 011-204-5162 FAX : 011-232-4643

北海道には新型コロナウイルス感染症により利用者減少などの影響を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者及びタクシー事業者に対して、事業継続に寄与するために臨時支援金を交付します。
・乗合バス事業者(路線バス、都市間バス)
乗合バス車両1台あたり 153,000円(1社100台上限)
・貸切バス事業者
貸切バス車両1台あたり 70,000円
・タクシー事業者(法人タクシー、個人タクシー)
タクシー車両1台あたり 25,000円(1社100台上限)

運営からのお知らせ