令和5年10月1日より伊丹市障害者雇用奨励金の制度を改正します。
1奨励金の支給対象期間が、障がい者を対象とした国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了月の翌月から1か年(重度の場合は1年半)となります。
2対象となる障がいの種類に発達障害と特定疾患が追加されます。
なお、令和5年9月30日以前に対象労働者となる障がい者を採用されている場合については、これまで通りの手続きとなります。
障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。